債務整理の際の不動産競売5

債権者が競売申立人のときは、「強制執行をしても、配当されない債権者
にょる執行手続は認めない」という規則 (無剰余執行の禁止)によって競売
が認められません(債務整理の際、注意)。

担保目的物が複数であり、そのうちのどれか一つの最低売却価格だけで
配当がまかなえるとなるときには、「超過売却 (債権価格を目的物の最低
売却価格が超えている場合)」となります。
その結果、担保目的物に属する一部の不動産については、競売が認めら
れないことになります(債務整理の際、注意)。

・競売の実施

競落を希望するものは、入札期間内に応札します。
入札状況は、債権者にも開札当日まで一切開示されません。
入札が開始されたら、その後は高額で落札されることを期待して開札日を
待ちます。
当然のことですが、落札者は最高価で買受を申し出た者になります。
競落人が売却代金を納付すると、目的不動産の所有権が移転します。
そのため、裁判所は所有権移転登記等を法務局に嘱託します(債務整理
の際、注意)。

・配当

担保権をもっている債権者が担保権をもたない債権者に優先します。
担保権をもつ債権者が複数いる場合は、登記の先後で優劣が決まりま
す。
担保権をもつ債権者に配当した残りの売却代金は、各債権者の債権額
に比例して分配されます。

倒産と債務整理

債務整理についての参考に、倒産について見ておきましょう。こういった倒産などの手続きについてあいまいな部分を明確にして次の経営や事業に役立てれるようにしましょう。
倒産(とうさん)とは、個人や法人などの経済主体が経済的に破綻して弁済期にある債務を一般的に弁済できなくなり、経済活動をそのまま続けることが不可能になること、又はそのような事態を処理するための法的手続をいう。
法的倒産手続には、日本の場合、破産、会社更生、民事再生などがある。倒産手続は、債権者から申し立てられることもあるが、多くの場合は、債務者(倒産者)自身の申立てによって始まる。
現代の倒産法制や事業の債務整理は、清算及び支払不能になった者の排除よりも、経済的困窮に陥った債務者を財政的・組織的に再建し、事業の更生と継続を許すことに重点が置かれてきている。wikiより
債務整理を知るうえで倒産について理解することなどは、特に参考になります。破産による法的、税的な手続きをしっかりと理解して、未然に金銭トラブルを防ぎましょう。そして、よりよい債務整理ができるように自分にあった形を見つけていきましょう。